2000-05-08 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第7号
○国務大臣(続訓弘君) 岩佐委員の今の御質問に、私ども総務庁が昨年の十二月に当時の森林公団に対するいわば行政監察をやりました。その結果について今お述べになりました。当然のことながら、それをフォローアップさせていただく、これはもう当然のことでございます。
○国務大臣(続訓弘君) 岩佐委員の今の御質問に、私ども総務庁が昨年の十二月に当時の森林公団に対するいわば行政監察をやりました。その結果について今お述べになりました。当然のことながら、それをフォローアップさせていただく、これはもう当然のことでございます。
○政府委員(山本徹君) 御指摘の、現在の森林公団の総務、経理、業務の担当理事でございますが、総務と経理につきましては、農用地公団の残事業、海外事業、また新しい中山間等の事業を総括することになります。業務は結果としては現在の森林公団の所掌より増大するということになりますが、これはそれぞれの理事に効率的な業務の執行に努力していただくということになります。
現在、森林公団に監事一人、それから農用地公団には非常勤の監事一名おりますけれども、森林公団につきましては森林公団の業務全般についてこの監事が見てまいりますし、また農用地公団の十数年間の残事業、海外事業及び中山間地域等の事業につきましては緑資源公団が引き継ぐことになりますので、これについては森林公団と業務が異なっている部分がございますので、農用地公団で従来実施しておりました非常勤の監事に引き続き、これらの
○宮地委員 きょうは、行革三法についての質疑でございますが、限られた時間でございますので、私は、農用地整備公団の廃止の問題、そして森林公団法の改正の問題に絞って、少し御質問させていただきたいと思います。
森林公団が、五名中、農水省のみのOBが三名、プロパーの皆さんが二人であります。農用地公団についても、七名中六人までもが、農水省だけではありませんけれども、自治省、大蔵省。六名の理事であります。 大臣、平成九年十二月の閣議決定、半数以下に、五〇%以内に省庁の直接の就任者、それに準ずる者を抑えるという形を、新しい公団ではとるんですか。
○山本(徹)政府委員 現在、農用地整備公団には七名の役員がおられますが、今回、森林公団に統合し、新しく緑資源公団が発足するのに伴いまして、農用地公団の理事長、副理事長及び総務、経理の各担当理事、計四名を廃止させていただくことにいたしております。
○山本(徹)政府委員 緑資源公団で申し上げますと、これまで森林公団それから廃止いたします農用地公団を含めまして、毎年積極的な事業の見直しや、また事業の効率化に努力をしてまいっております。 したがって、これまで既に、両公団の合計で申し上げますと、昭和五十四年度の職員数は千百七十五名ございましたけれども、平成十年度には八百六十名と、約三割の定員削減を行ってまいってきた実績がございます。
○山本(徹)政府委員 要件でございますけれども、この事業につきましては、中山間地域における森林と農用地の有する公益的機能の維持増進を目的とし、またあわせて中山間地域の活性化を図ることを目的としておりまして、この対象地域としては、森林公団の水源林の造成事業の対象地域、これが地域の要件でございます。
○山本(徹)政府委員 森林公団の大規模林道の再評価でございますけれども、昨年、再評価委員会を設置いたしまして、この意見を踏まえまして、再評価の対象地区は八カ所でございますが、中止いたしましたのが一カ所、それから休止いたしましたのが二カ所、それから計画変更が一カ所、継続が四カ所となっております。
この事業は、今御指摘のように民間の所有者の意欲が低下してきておるということから考えますと、この森林公団が積極的に分収事業を通じましてこのような水源涵養林の造成という問題に取り組んでいかなきゃならない、また今取り組んでおるわけでございまして、今後ともそういう公益的な機能を十分に発揮するために、森林公団の役割は非常に大きいものだというふうに考えております。
それからまた、先日私も地元の関係者にお会いいたしますと、イヌワシの発見ももちろん一つの要素でございますが、林道そのものに対する別の意味からの御議論もあるようでございますので、その辺はやはり林野庁なり森林公団の方で幅広くとらえていただく必要があろうかと思いまして、さしあたり私どもは県当局にイヌワシの生息状況をつかめる限りつかむように指示をしている段階でございます。
○及川順郎君 もう一点、行革指導事項の中で森林公団は何点か指摘されておるわけでございますが、その中で事業量抑制とか、それから現行林道開発計画の見直しとか、林道の構造、規格の改定、新規区間の着工の抑制等が指摘されましたですね。こうした事項と今回の改正案に盛り込まれた内容で行なわれる事業における林道設置、この辺のかかわり合いをどのようにお考えになっておられますか。
○武田委員 次に、森林公団の事業として造林事業と林道事業の二つがあるということで、この間現地に行っていろいろと話を聞きました。その際、現地の皆さん方が非常に遠慮深くしかも力強く話されたことは――これは最低規模の人数でやっているようです。ですから担当面積もかなりふえているということでございます。
○武田委員 今森林公団が全国七カ所で仕事をやっておりますね。北海道、東北、東北では岩手県ですか林道事業をやっていますね。ああいう七カ所で行っているそういうものと第三セクターのつながりというものは考えられるわけですか、またあるわけですか。
そういうことからいくというと、やはり試験的に導入するとなると、県でやる整備公社というんですか森林公団なんかも、おたくの方が始められた分収育林なんというやつは同じようにやり始めているのかな。
○三治重信君 森林公団は。
それでは最後に、大臣にお伺いいたしますけれども、このスーパー林道というのはもちろんいま言ったように森林開発公団、それから林野庁、環境庁、この三者の話し合いによってこれは実施されるわけでございますけれども、実際には森林公団が計画、実施をするわけですが、既設スーパー林道もすでに何ヵ所かあるわけですけれども、これも十分に私は機能している、りっぱに機能している、こういうふうに思っております。
そこで私が四月にこれは調べたわけでございますけれども、公団はきょうは森林公団の方がおいでになっていませんけれども、公団はアセスメントの検討も両県にお願いする、これに当たって私は問題だと思うのは、期限もつけないで、資料を届けるだけで必ずしも熱意を持ってこれを進めようと、こういう考えがないように私は思われるわけなんです。
しかし、新幹線法の十三条とそれとの関係についてずいぶん議論しまして、そこで、ひとつ今後地財促進法の二十四条の二項を修正するのがいいのか、新幹線法の十三条の二項を修正する方がいいのか、そして、それ以外の住宅公団法から森林公団法から、いろいろ数十の、あそこの中に書いてあるもの、抜いてあるもの等の議論をいたしまして、それで十三条の方を修正することによって二十四条の二項の方をエクスキューズしよう、こういうことでやったわけでございます
大規模開発林道は、森林公団がやっている全国八カ所の中でもことしは昨年より伸び率が抑えられている。予算は少しふえたけれども、工事の延長は縮小された。こういう方向で行くとどうも計画どおりいかない。このままいくと、たとえば中国地域の大規模林道については何十年かかるだろうかという気がするわけです。
関連で時間が少のうございますので、質問は一括していたしますので、環境庁、林野庁、森林公団、それぞれお答えをいただきたいと思います。 質問の第一は、南ア・スーパー林道の全線開通の時期はいつになるのか。供用開始はいつになるのか。開通後、どの時期に山梨、長野両県に管理を移管するのか、これを明らかにしてもらいたい。
ましてそれをやりながら、公団があるのだから存在価値を示すために、ただどこでも道路をつければいいんだ、こういうような森林公団の考え方もこれは困ったものであります。さりとて、これはもう全山の緑を守るはずの林野庁が山を荒らしている、こういうふうなことは困ったことであります。日本の政治全体がいまやすでに日本の自然に対しては暗影を投じている、こう言わざるを得ないのであります。
○説明員(山田喜一郎君) ただいまの南アルプススーパー林道の開設の目的、それから計画につきましてのお尋ねでございますが、この林道は、御承知のように森林公団法に基づきまして、地勢などの地理的な条件が劣悪で森林資源の開発が十分に行われていない地域、そういう地域につきまして林業の振興、これを図りますとともに林業以外の産業振興あるいは地域振興等にも寄与するという目的で開設を計画されたわけでございます。
そこで、いまの県などが行っておる公社造林の場合は、分収造林特別措置法の運用の指導方針の中で、大体二者契約の場合には土地所有者が十分の四、造林費用負担者である公社が十分の六という、こういう六、四の分収割合で運用されておるわけですが、さらに森林公団の公団造林の場合には、対象が水源保安林、水源涵養林等が対象でございますが、これは公有林が主でございますが、あるいはまた保安林指定地域、この点についてはかつての
あるいはまた、昭和三十三年に制定されました分収造林特別措置法による、一つは都道府県単位の造林公社の分収造林、もう一つはかつての官行造林制度から、昭和三十一年度から森林公団の制度ができまして、ちょうど三十六年の年に大正九年から始まった公有林野等の官行造林法というものを内閣提案によって廃止する暴挙が行われて、われわれは当然これに反対したわけでございますが、与党多数のためについに歴史ある官行造林法——これが
また、部内では無論私どもは検討いたしておりますけれども、森林公団なりあるいは造林の実際の受託者である森林組合等についても御意見を伺っておりますが、しかしながら、私どもといたしましては本法案についての十分な見解をまだ得られていない、なお私どもとしてこの問題については慎重に検討を続けていきたいという意向でございます。
この北沢峠の部分については、森林公団が当初環境庁に提示をされた計画ですね。そういうものを変更するというふうに伺っておるのですが、その点をひとつ明確にしてもらいたい。
森林公団がやっていくということなのか、あるいは地方自治体の方にこれを移管していくのか、それはどうなんですか。
仏の顔も三度ということがありますからね、やはりこの機会に、国が責任を持って行う分収造林制度、現状においては国の代行機関のような形で森林公団が、対象は民有保安林でございますが、それに対する分収造林を行っておる。
それから、森林公団へ出資をいたしておりますのは昭和四十三年からでございますが、合わせまして四百五十四億円でございます。計で九百二十三億三千万円が利益処分の額でございます。
その後森林開発公団なるものが生まれまして、現在は林道の開設も行っておるわけでありますが、一部水源涵養林道等については森林公団が国の立場を代行する形で分収造林等を行っておるわけです。
森林公団の事業でこういうことが非常に出てまいりました。 もう一つは、ここでは職員が九人、その俸給が大変なので、職員の方たちに対して国が費用を出してほしいということです。 これはいい組合なのです。こういう点でこれを育てていただく方法を考えていただくことが必要だと思うのですが、いかがでございますか。
○津川委員 森林公団の五十年後の分収の利益、いまやっている人たちに何か恩恵を与える道、これをひとつ考究していただきたいのですが、いかがでございますか。
聞くところによりますと三分の二が国庫補助というふうに聞いておりますが、管理がいま森林公団の方でおやりになっているとすると、そういう補修費——あそこは赤沢が非常に崩壊がひどいのでございますけれども、そのために要した費用と、それから、それは県からも負担がされていますか。どのくらい県から負担していますか。
○鈴木(強)委員 忙しいところを森林公団の方からおいでいただいておりますので、公務の時間の関係もありますから、お許しをいただきましたから若干質疑をさせていただきます。 森林公団が資源開発の見地からこの大型スーパー林道の建設をお考えになったのですが、北沢峠を除く大部分が完成をしております。この林道工事に使いました金額は幾らになっておりましょうか。